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INSPECTION
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集塵機の法定点検サービス
集塵機(局所排気装置)の法定点検について
集塵機(局所排気装置)の法定点検について
法令の対象となる集塵設備(局所排気装置・除じん装置等)は、原則として1年以内ごとに1回の定期自主検査が義務付けられています。対象は取扱物質・作業内容・設備構成等によって異なります。
一方で、
- 何を点検すればよいのか分からない
- どこまで対応すれば法令要件を満たすのか判断できない
- 書類や管理が負担になっている
といった理由から、必要性は分かっていても対応が後回しになっているケースも少なくありません。
中には「法定点検自体を知らなかった」という企業様もいらっしゃり、業種・業態レベルで法令の周知が十分でないことが課題となっています。
本ページでは、法定点検がなぜ必要なのか、どのような点検を行うのか、そしてマシンテック川上が提供する法定点検サービスについてご説明します。
なぜ集塵機の法定点検が必要なのか
なぜ集塵機の法定点検が必要なのか
集塵設備は、粉じん等による健康障害の防止に役立つ設備です。関係法令の対象設備では、次のような事項について、
- 設備が適切に機能しているか
- 劣化や不具合が生じていないか
を定期的に確認し、記録として残すことが求められています。
法定点検は、罰則を避けるためだけではなく、作業環境と企業を守る仕組みとして正しく理解し、継続的に実施していくことが重要です。
罰則とリスク
罰則とリスク
法令の対象となる局所排気装置・除じん装置等については、事業者に定期自主検査と記録保存の義務があります。主な違反例は以下のとおりです。
- 1年以内ごとに1回の定期自主検査を実施していない
- 点検結果の記録を作成していない、または虚偽の記録をしている
- 点検記録を3年間保存していない
- 法令に定められた集塵機(局所排気装置)の一部を点検していない
法定点検では、点検を実施するだけでなく、記録を残し、適切に保管することまで義務化されています。
また、法令違反は以下の流れで表面化することが多いです。
- 労働基準監督署の調査で不備が見つかる
- 是正勧告を受け、改善対応を求められる
法令違反が見つかった場合には、労働基準監督署による調査や是正勧告が行われます。
対象設備の定期自主検査の未実施や記録・保存義務への違反は、罰則の対象となる可能性があります。是正勧告への対応の有無だけで、違反の責任がなくなるわけではありません。
さらに万が一、粉じんによる健康被害や労働災害が発生した場合、法定点検の未実施は安全配慮義務違反として問われる重大な要因となります。
その結果、
- 高額な損害賠償請求
- 行政機関による企業名の公表
- 社会的信用の低下
といった、事業継続に大きな影響を及ぼす事態に繋がることもあります。
押さえておきたいポイント
以下は法定点検の法令内容で押さえておくべきポイントを、分かりやすくまとめたものです。
その中でも特に重要なのは1年以内毎に1回は点検を実施することと、点検記録を3年間保存することです。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 点検対象機械 | 粉じん障害防止規則第17条第1項の対象となる局所排気装置・プッシュプル型換気装置・除じん装置 | 粉じん障害防止規則 第17条 |
| 点検頻度 | 1年以内毎に1回 | 労働安全衛生法 第45条/粉じん障害防止規則 第17条第2項 |
| 記録保存 | 3年間の保存義務 | 粉じん障害防止規則 第18条 |
| 罰則 | 50万円以下の罰金 | 労働安全衛生法 第120条 |
| 責任主体 | 事業者 | 労働安全衛生法 第45条第1項(法人等への両罰規定は第122条) |
とはいえ、法令は
「分かりにくい」「面倒」なのが実情
とはいえ、法令は
「分かりにくい」「面倒」
なのが実情
全ての企業が完璧に法定点検を実施できているかと言えば、法令特有の言い回しもあり「分かりにくい」「面倒」と感じてしまうのが実情であり、中には誤解したまま誤った点検を実施している企業もいらっしゃいます。
法定点検は、知識・経験・実務対応が揃っていないと判断が難しい業務です。
そのため、内製化や属人化によって負担が大きくなっているケースも見受けられます。
- 点検項目の解釈が難しい
- 自社設備が対象か判断できない
- 点検後の対応方法が分からない
- 書類管理まで手が回らない
現場からはこのような声が挙がることも珍しくなく、法令で定められたルールと現実とのギャップに頭を悩まされているお客様は大変多いです。
法定点検で実施する主な点検項目
法定点検で実施する
主な点検項目
法定点検では、設備の種類・構成・設置環境に応じて確認すべき項目や範囲が異なります。
主な確認内容の一例としては、
- 集塵機本体の状態確認
- フィルター・ファンの動作・劣化確認
- ダクトの接続状態・漏れの有無
- 運転状況の確認
- 点検結果の記録・報告
などが挙げられます。
また、お客様が安全に業務を遂行するためには、より厳密な点検作業が必要だと弊社では考えています。
そこで、これまでに弊社が培ってきた点検・修理対応で見えた実情や経験から、独自点検項目を追加採用しました。
重要なのは、「法令を満たすこと」と「現場の実態に合っていること」の両立。
どちらの条件も満たす形で、弊社ではお客様が安全に作業を続けられる環境づくりのための点検体制を整えています。
マシンテック川上の
法定点検サービス
マシンテック川上の
法定点検サービス
マシンテック川上では、集塵機の法定点検を1つのサービス事業として展開しています。
設備導入のみならず、法定点検や設備点検の同時実施、さらには総合的なご相談なども受け付けております。

法定点検のみのご依頼

法定点検+設備点検

現状確認を含めたご相談
「点検のことを任せられる先が欲しい」
そのニーズにお応えするためのサービスです。
対応可能エリア
九州全域(一部離島を除く)および山口県周辺地域を中心に対応しております。
また、上記以外の地域でも内容によっては対応可能な場合がございますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

よくあるご質問
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点検のご相談・ご依頼
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そんな場合も、お気軽にご相談ください。
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