集塵機の法定点検サービス

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MANDATORY
INSPECTION

法令の対象となる集塵設備(局所排気装置・除じん装置等)は、原則として1年以内ごとに1回の定期自主検査が義務付けられています。対象は取扱物質・作業内容・設備構成等によって異なります。

一方で、

  • 何を点検すればよいのか分からない
  • どこまで対応すれば法令要件を満たすのか判断できない
  • 書類や管理が負担になっている

といった理由から、必要性は分かっていても対応が後回しになっているケースも少なくありません。

中には「法定点検自体を知らなかった」という企業様もいらっしゃり、業種・業態レベルで法令の周知が十分でないことが課題となっています。

本ページでは、法定点検がなぜ必要なのか、どのような点検を行うのか、そしてマシンテック川上が提供する法定点検サービスについてご説明します。

なぜ集塵機の法定点検が必要なのか

なぜ集塵機の法定点検が必要なのか

集塵設備は、粉じん等による健康障害の防止に役立つ設備です。関係法令の対象設備では、次のような事項について、

  • 設備が適切に機能しているか
  • 劣化や不具合が生じていないか

を定期的に確認し、記録として残すことが求められています。

法定点検は、罰則を避けるためだけではなく、作業環境と企業を守る仕組みとして正しく理解し、継続的に実施していくことが重要です。

法令の対象となる局所排気装置・除じん装置等については、事業者に定期自主検査と記録保存の義務があります。主な違反例は以下のとおりです。

  • 1年以内ごとに1回の定期自主検査を実施していない
  • 点検結果の記録を作成していない、または虚偽の記録をしている
  • 点検記録を3年間保存していない
  • 法令に定められた集塵機(局所排気装置)の一部を点検していない

法定点検では、点検を実施するだけでなく、記録を残し、適切に保管することまで義務化されています。

また、法令違反は以下の流れで表面化することが多いです。

  • 労働基準監督署の調査で不備が見つかる
  • 是正勧告を受け、改善対応を求められる

法令違反が見つかった場合には、労働基準監督署による調査や是正勧告が行われます。

対象設備の定期自主検査の未実施や記録・保存義務への違反は、罰則の対象となる可能性があります。是正勧告への対応の有無だけで、違反の責任がなくなるわけではありません。

さらに万が一、粉じんによる健康被害や労働災害が発生した場合、法定点検の未実施は安全配慮義務違反として問われる重大な要因となります。

その結果、

  • 高額な損害賠償請求
  • 行政機関による企業名の公表
  • 社会的信用の低下

といった、事業継続に大きな影響を及ぼす事態に繋がることもあります。

押さえておきたいポイント

以下は法定点検の法令内容で押さえておくべきポイントを、分かりやすくまとめたものです。
その中でも特に重要なのは1年以内毎に1回は点検を実施することと、点検記録を3年間保存することです。

項目内容根拠
点検対象機械粉じん障害防止規則第17条第1項の対象となる局所排気装置・プッシュプル型換気装置・除じん装置粉じん障害防止規則 第17条
点検頻度1年以内毎に1回労働安全衛生法 第45条/粉じん障害防止規則 第17条第2項
記録保存3年間の保存義務粉じん障害防止規則 第18条
罰則50万円以下の罰金労働安全衛生法 第120条
責任主体事業者労働安全衛生法 第45条第1項(法人等への両罰規定は第122条)

参考情報
労働安全衛生法(e-Gov法令検索)
粉じん障害防止規則(e-Gov法令検索)
厚生労働省:局所排気装置に関する指針

とはいえ、法令は
「分かりにくい」「面倒」なのが実情

とはいえ、法令は
「分かりにくい」「面倒」
なのが実情

全ての企業が完璧に法定点検を実施できているかと言えば、法令特有の言い回しもあり「分かりにくい」「面倒」と感じてしまうのが実情であり、中には誤解したまま誤った点検を実施している企業もいらっしゃいます。

法定点検は、知識・経験・実務対応が揃っていないと判断が難しい業務です。
そのため、内製化や属人化によって負担が大きくなっているケースも見受けられます。

  • 点検項目の解釈が難しい
  • 自社設備が対象か判断できない
  • 点検後の対応方法が分からない
  • 書類管理まで手が回らない

現場からはこのような声が挙がることも珍しくなく、法令で定められたルールと現実とのギャップに頭を悩まされているお客様は大変多いです。

法定点検では、設備の種類・構成・設置環境に応じて確認すべき項目や範囲が異なります。
主な確認内容の一例としては、

  • 集塵機本体の状態確認
  • フィルター・ファンの動作・劣化確認
  • ダクトの接続状態・漏れの有無
  • 運転状況の確認
  • 点検結果の記録・報告

などが挙げられます。

また、お客様が安全に業務を遂行するためには、より厳密な点検作業が必要だと弊社では考えています。
そこで、これまでに弊社が培ってきた点検・修理対応で見えた実情や経験から、独自点検項目を追加採用しました。

重要なのは、「法令を満たすこと」と「現場の実態に合っていること」の両立。
どちらの条件も満たす形で、弊社ではお客様が安全に作業を続けられる環境づくりのための点検体制を整えています。

マシンテック川上では、集塵機の法定点検を1つのサービス事業として展開しています。

設備導入のみならず、法定点検や設備点検の同時実施、さらには総合的なご相談なども受け付けております。

集塵機の法定点検対象設備

法定点検のみのご依頼

ショットブラスト設備の点検

法定点検+設備点検

設備点検・安全確認

現状確認を含めたご相談

「点検のことを任せられる先が欲しい」
そのニーズにお応えするためのサービスです。

対応可能エリア

九州全域(一部離島を除く)および山口県周辺地域を中心に対応しております。

また、上記以外の地域でも内容によっては対応可能な場合がございますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

集塵機法定点検 対応エリアマップ

集塵機は、1年に1回点検をしなければならないのですか?

法令の対象となる集塵設備は、原則として1年以内ごとに1回の定期自主検査が必要です。すべての集塵機が一律に対象となるわけではありません。弊社で法定点検を実施したお客様には、次年度の期日前にご案内しています。

木くず・穀物粉・樹脂そのものの粉や切りくずを集める設備などは、取扱物質や作業内容によって、法令に基づく年1回の定期自主検査の対象外となる場合があります。添加物・混入物や他の関係法令も確認が必要です。対象か分からない場合もご相談ください。なお、法定検査の対象外でも、安全に使用するための保守点検は重要です。

法定点検は、資格を持っていない自社スタッフが行ってもいいのでしょうか?

法律上、特定の資格がなければ点検できないという決まりはありません。
ただし、点検には「本来求められる能力・性能が適切に発揮されているか」を判定するための風速・風量の計算や、機械の良し悪しを判断する専門知識が必要です。
「ちゃんと吸えているから大丈夫」という形だけの点検では、本来の性能が発揮されているか確認できずリスクが残るため、多くの企業様では専門業者へ依頼されています。

なぜ自分たちでやるよりも、専門知識がある人に任せた方がいいのですか?

「基準をクリアしているかの判断」が非常に難しいためです。
風速計で測った数値そのものではなく、そこから計算して出される結果が法律の基準を満たしているかが重要です。
また、専門家であれば、部品の摩耗具合や吸込みのわずかな変化から故障の前兆を見抜けるため、結果として突発的な修理費用やライン停止のリスクを抑えることができます。

ブラスト機に併設されている集塵機も、法定点検は必要ですか?

屋内のブラスト作業などで、粉じん障害防止規則に基づいて設ける局所排気装置や、これに付設する対象の除じん装置は、原則として1年以内ごとに1回の定期自主検査が必要です。具体的な適用は作業内容・設備構成等を確認して判断します。

点検の結果、どのような書類を保管すればいいですか?

法律で定められた項目を網羅した「定期自主検査結果報告書」を3年間保存する必要があります。
労働基準監督署の調査の際などに、この報告書が正しく作成・保管されているかがチェックされます。
「計算の根拠」などが明確な、信頼性の高い書類を作成するためにも、専門知識を持ったプロに任せるのが安心です。

点検で不具合(風速低下など)が見つかったらどうなりますか?

状況を詳しく分析し、改善のための最適なアドバイスをいたします。
原因がフィルターの目詰まりなのか、ダクト内の堆積なのか、あるいは機械自体の寿命なのかを特定します。
私たちは点検して終わりではなく、法律の基準をしっかりクリアし、現場の安全を守るために必要な修理や清掃までトータルでサポートいたします。

「法定点検が必要なことは分かっているが、何から手を付ければ良いか分からない」

そんな場合も、お気軽にご相談ください。

集塵機(局所排気装置)の法定点検についてはお問い合わせフォームよりご相談・ご依頼ください。

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