集塵機・局所排気装置の設置届|技術資料を自社で一貫作成

集塵機・局所排気装置の設置届に必要な技術資料を、自社で一貫作成。設計・製作・施工・点検まで対応するマシンテック川上。

集塵機・局所排気装置の設置届。図面や計算書の準備で、困っていませんか?

バグフィルターを含む集塵設備の新設・移設・改造についても、必要な技術資料の作成をご相談いただけます。届出の要否は、設備名だけでなく、取り扱う物質・作業内容・設備構成・適用法令を確認して判断します。

  • メーカーに資料作成を頼めない。
  • 古い設備で図面が残っていない。
  • 移設・改造に必要な計算が分からない。

株式会社マシンテック川上では、局所排気装置等の設置届に必要な技術資料を、自社で一貫作成できる体制を整えました。特定メーカーに限らず、他社製・既設設備も、設備の条件を確認したうえで対応を検討します。

福岡を拠点に九州全域へ。資料作成だけでなく、設計・調達・製作・据付から、試運転、点検・修理・部品供給まで、一つの窓口でご相談いただけます。

本記事は一般的な制度・技術の解説です。対象設備・必要資料・対応範囲は個別に確認します。届出義務者は事業者であり、当社は技術資料の作成を支援する立場です。行政への提出代行を案内するものではありません。

目次

設置届に必要な技術資料の作成体制を整備しました

摘要書も、図面も、計算資料も。設備の条件を確認し、必要となる技術資料を整理・作成します。

  • 摘要書に記載する設備情報:対象作業・物質、フード、風量、排風機など。
  • 図面・系統図:設備の配置、フード・ダクトの寸法、空気の通り道など。
  • 設計計算資料:必要風量、圧力損失、必要静圧の検討など。

機器を購入したメーカーだけに頼るのではなく、設備全体を確認し、技術資料と設計・施工をつなげて相談できる窓口として対応します。必要な資料は設備・適用法令により異なります。この記事では、公式様式の画像と説明用の図解・計算例もご紹介します。

他社製の集塵機や排風機、既設設備についてもご相談いただけます。ただし、仕様や性能資料が不足している場合は、現地調査・追加測定・資料の取り寄せ等が必要です。確認できる情報によっては作成できない場合もあり、すべてのメーカー・機種への無条件の対応を保証するものではありません。

設置届の技術資料作成支援を詳しく見る →

局所排気装置の設置届とは?

労働安全衛生法第88条第1項と労働安全衛生規則第85条・第86条、別表第7などに基づき、対象となる機械等の設置・移転・主要構造部分の変更について、計画を事前に届け出る制度です。

すべての局所排気装置が、一律に届出対象ではありません

装置の名前や集塵機の有無だけでなく、取り扱う物質、作業内容、設備の方式、適用される規則から判断します。代表的には、次の区分を確認します。

  • 有機溶剤業務に係る対象の局所排気装置等:安衛則別表第7の13の項(移動式を除くなど、同項の条件あり)。
  • 鉛業務に係る対象の局所排気装置等:同表14の項。
  • 特定化学物質に係る対象の発散抑制設備等:同表18の項など。物質・作業による除外条件も確認します。
  • 粉じん障害防止規則第4条又は第27条第1項ただし書により設ける局所排気装置等:同表24の項。

上記は代表例です。「塗装ブースだから必ず対象」「樹脂粉だから必ず対象外」といった一律の判断はできません。集塵機の設置届を検討する場合も、フードやダクトを含む設備構成と作業条件を確認します。

提出時期・提出先・届出義務者

法第88条第1項の対象となる計画は、原則として工事開始の日の30日前までに、事業者が所轄労働基準監督署長へ届け出ます。「運転開始の30日前」や、どの案件でも「据付日の30日前」でよい、という意味ではありません。計画の早い段階で、対象工事と着手時期を確認することが重要です。

既設設備の改修については、変更が主要構造部分に当たるか等を確認します。部品交換なら必ず不要、ダクトを変えたら必ず必要といった断定はせず、変更図面と仕様を整理して所轄署に確認します。

安衛則第85条の短期間で廃止する設備等の除外や、法第88条第1項ただし書の認定による免除、第86条の特定の申請との関係による例外があります。単に「一時的な使用だから」「小規模だから」と自己判断しないことが大切です。届出の免除・対象外と、設備の安全管理や定期自主検査の要否は別に確認します。

局所排気装置等の設置・移転・変更届は、厚生労働省の電子申請案内でも対象手続として紹介されています。利用する手続、添付方法等は最新の案内で確認してください。厚生労働省の電子申請案内

根拠:労働安全衛生法第88条/労働安全衛生規則第85〜87条等/同規則別表第7

設置届に必要となる書類とは?

法令で定められた届書・添付事項と、その内容を説明するための技術資料を区別して整理します。以下の資料すべてが、すべての案件で独立した書類として一律に必須という意味ではありません。

届書・法令で定められた添付事項

  • 機械等設置・移転・変更届(様式第20号):事業者が対象計画を届け出るための届書です。
  • 局所排気装置摘要書(様式第25号):対象作業・物質、フード、風量、装置の圧力損失・計算方法、排風機などの設備情報を整理します。
  • プッシュプル型換気装置摘要書(様式第26号):吹出し側と吸込み側を組み合わせる装置の情報を整理します。局所排気装置の様式第25号とは区別します。
  • 別表第7の該当区分が定める事項・図面等:作業の概要、設備・作業場所の図面、配置図など。必要な内容は区分により異なります。
様式第25号の主な記載項目を、作業・フード・設計値・ファン・空気清浄装置に分けた説明図。正式様式ではありません。
正式様式の項目を整理した当社作成の説明図です。提出用の様式ではありません。

厚生労働省:局所排気装置摘要書(様式第25号)の正式PDFを見る
厚生労働省:様式第20号・第25号・第26号などの様式一覧

厚生労働省が公開する局所排気装置摘要書、様式第25号の未記入の正式様式。画像を選ぶと公式PDFへ移動します。
出典:厚生労働省「局所排気装置摘要書(様式第25号)」、2026年10月20日参照。公式PDFを閲覧用に画像化(内容の変更なし)。記入済みの提出事例ではありません。利用条件。

設計根拠を示す図面・計算資料

必要排風量計算書、ダクト圧力損失計算書、必要静圧の検討資料、フード・ダクト構造図、排風機の仕様書・性能曲線などは、設備情報の根拠を示す資料です。摘要書自体にも圧力損失や計算方法等の記載欄があります。「設計計算書」という別冊の名称・体裁が一律に決まっているわけではありませんが、必要な事項を裏付ける情報は整理しなければなりません。

例えば、群馬労働局の事前チェック表(有機溶剤関係)では、設計計算書、フードやダクトの図面、ファン特性曲線等が挙げられています。これは行政機関の案内例であり、全国すべての案件に同じ一覧をそのまま当てはめるものではありません。

なぜ専門的な技術資料が必要なのか?

図面と計算資料は、「発散源で必要な吸引を確保できるか」「配管や機器の抵抗がある状態で、排風機が必要な風量を出せるか」を説明するためのものです。

フードからダクト、集塵機、排風機、屋外排気口へ空気が流れる局所排気装置の説明用模式図。
説明用の模式図です。実際の設備の寸法・配置・排気先を示す施工図ではありません。蒸気・ガスには性状に合う処理方式の検討が必要です。

必要排風量と制御風速

フードの型式、発散源の位置、周囲の気流、同時に使用するフード等を確認します。制御風速の基準や測定位置は、適用法令・フード形式によって異なります。開口面の平均風速と、法令上の制御風速を同一視して判定することはできません。

架空の囲い式フードを仮定した風量計算例。面積0.50平方メートル、面に垂直な一様風速0.50メートル毎秒で15立方メートル毎分。
架空条件の説明例。囲い式フードの開口面を一様な垂直気流が通ると仮定し、Q=60AV=60×0.50×0.50=15 m³/min。0.50 m/sは、あらゆる設備に適用できる法定値ではありません。

この単純な例を、外付け式フードやプッシュプル型換気装置へそのまま適用することはできません。実機の捕集性能や法令適合を証明する計算例ではありません。根拠となる性能・測定条件は、有機溶剤中毒予防規則第16条等や定期自主検査指針などで確認します。

ダクト圧力損失と必要静圧

空気が通る直管、曲がり、入口、集塵機などには抵抗があります。必要な風量を流すときの損失を区間・機器ごとに整理し、排風機に必要な圧力を検討します。フィルターの汚れ、温度・空気密度、分岐やダンパーの状態も実際の検討条件です。

架空のダクト条件で直管約160パスカル、曲がり約120パスカル、入口約60パスカル、仮定した機器損失等を合計する計算例。
架空条件による計算例です。係数・機器抵抗は説明用の仮定で、実機の測定値や製品仕様ではありません。合計した損失をそのまま選定用のファン静圧とせず、系統境界、出口動圧等を含めて検討します。

直管損失は Δp=λ(L/D)(ρv²/2)、局部損失は Δp=ζ(ρv²/2) という形で整理できます。ここではλはDarcyの摩擦係数です。例の条件は Q=0.25 m³/s、D=0.15 m、L=10 m、ρ=1.2 kg/m³、λ=0.02、曲がり合計ζ=1.0、入口ζ=0.5です。その他の機器損失を600 Pa・100 Paと仮定すると、合計は約1,040 Paです。

必要静圧は、求めた系統の必要圧力と、排風機の全圧・静圧の定義を対応させて決めます。一般にファン静圧はファン全圧からファン吐出口の動圧を差し引いた値として扱います。この例では出口条件を設定していないため、実機選定に使う必要静圧の数値は確定していません。1 hPa=100 Paであり、摘要書の単位にも注意します。

排風機は「運転点」で確認する

必要風量と必要圧力を、同じ条件・単位の性能曲線と照合します。最大風量と最大静圧は、同時に得られる値ではありません。回転数、使用温度、空気密度、モーター容量、運転範囲も確認します。

架空のファン全圧曲線と系統抵抗曲線の交点を運転点として示す概念図。実在製品の選定図ではありません。
説明用の架空曲線。縦軸は全圧基準で統一し、静圧曲線と混在させていません。実際の性能曲線・機器抵抗とは異なります。

参照:テラル株式会社の技術資料「送風機の圧力」(1〜2ページ:全圧・静圧・管路抵抗)。図と計算例は当社の説明用に独自作成したもので、メーカーの図表を転載したものではありません。

メーカーを問わず、既設設備もご相談いただけます

装置メーカーと施工会社が違う、既設設備のメーカーが不明、メーカーが廃業している、ダクトやフードを変更したい。そのような場合も、まずは設備の写真と現在分かる情報をお知らせください。

当社は、作業内容、使用物質のSDS、機器仕様、既存図面、性能資料、現地の配置・寸法などを確認し、作成できる資料と追加確認が必要な事項を整理します。資料がないからすぐに諦めるのではなく、何を確認すれば計画を進められるかを一緒に考えます。

ただし、確認できない仕様を推測で埋めたり、計算だけで実機の安全性を保証したりすることはありません。入手情報や調査結果によって、対応範囲の変更や対応をお断りする場合があります。

資料だけでなく、設計・施工から点検・部品供給まで

資料作成だけでなく、必要風量・静圧の検討、フード・ダクトの設計、排風機・集塵機の選定・調達、製作・据付、試運転・調整までご相談いただけます。稼働後も定期自主検査、修理・改造・更新、消耗部品や交換部品の供給、アフターメンテナンスへつなげます。

現地調査、設計、技術資料作成、事業者による必要な届出、工事着手前の法定期間確認、製作調達・設置工事、試運転、点検保守の流れ。
説明用の進行例。技術資料の準備と必要な届出を、対象工事の着手前に組み込みます。工事範囲と着手日の扱いは個別に確認します。

必要な届出手続きは、事業者の責任で進めていただきます。当社はそのための図面・計算資料等の作成を支援し、工事計画と資料の整合を確認します。行政への提出代理を無条件に引き受けるサービスではありません。

設置後は、適用法令に応じた使用開始時・改造修理後の点検も確認します。法令の対象となる装置には、原則1年以内ごとに1回の定期自主検査と記録の3年間保存が必要です。長期休止・再使用時の扱い等は規則ごとに確認します。定期自主検査と、作業環境測定・個人ばく露測定等は異なる制度です。

主な根拠:有機則第20〜23条、粉じん則第17〜20条、特化則第29・30・32〜34条、鉛則第35〜38条。

局所排気装置の設計・製作・施工を詳しく見る →
集塵機・塗装ブース・局所排気装置の点検サービスを見る →

このようなお客様はご相談ください

  • 新たな局所排気装置を導入したいが、設備と資料を別々に頼むのが難しい。
  • 設置届に必要な図面・計算書を社内で作成できない。
  • 他社製・古い設備で、メーカーから必要資料を入手できない。
  • 移設・改造に合わせて、排気経路や風量を見直したい。
  • 吸引が弱く、装置の更新と既存設備の改善を比較したい。
  • 設置後の点検、修理、部品供給まで一つの窓口に相談したい。

よくあるご質問

バグフィルターの設置届に必要な図面・計算資料も相談できますか?

はい。他社製・既設のバグフィルターを含む集塵設備も、仕様や既存資料、現地の状況を確認したうえで対応を検討します。フード・ダクト・排風機を含めた設備構成を確認し、必要風量や圧力損失などの技術資料を整理します。資料不足の場合は現地調査・追加測定が必要で、対応できない場合もあります。「バグフィルターだから必ず設置届が必要」ということではなく、対象作業・物質・適用法令から個別に判断します。

局所排気装置なら必ず設置届が必要ですか?

一律ではありません。作業・物質・設備構成と安衛則別表第7等の該当区分を確認します。設置届の対象外でも、安全管理や点検が不要になるとは限りません。

いつまでに届出の準備をすればよいですか?

法第88条第1項の対象計画では、原則として工事開始の日の30日前までの届出が必要です。資料の確認・計算・修正にも時間が必要なため、工事日を決める前のご相談をおすすめします。

他社製・メーカー不明の設備でも相談できますか?

はい。設備仕様・現地情報・入手可能な資料から対応を検討します。追加調査が必要な場合や、情報不足で作成できない場合があります。

古い設備で図面がありません。何を用意すればよいですか?

設備全体と銘板の写真、作業内容・使用物質、設置場所、今回の工事内容、希望時期などを、分かる範囲でお知らせください。すべての資料をそろえてから相談する必要はありません。

様式第25号だけを用意すれば届出できますか?

摘要書は設備情報を示す資料です。様式第20号の届書と、該当区分の添付事項・図面等を併せて確認する必要があります。必要な資料を案件ごとに整理します。

届出の提出代行もお願いできますか?

本サービスは設備の技術資料作成支援です。届出義務者は事業者で、提出代行を含む案内ではありません。手続きの役割分担は、法令上の取扱いも踏まえて事前に確認します。

図面がそろっていなくても、まずはご相談ください

「何から準備すればよいか分からない」という段階でも構いません。分かる範囲の情報から、必要な確認と進め方を一緒に整理します。

  • 設備の写真・分かる範囲の仕様:設備全体や銘板の写真、メーカー・型式、手元にある図面など。
  • 作業内容・お困りごと:何を扱う設備か、どのような点で困っているか。
  • 予定している工事・時期:新設・移設・改造・更新の内容と希望時期。

すべての資料をそろえてからお問い合わせいただく必要はありません。必要に応じて現地調査・追加測定をご案内し、設備と資料の確認後に対応可否を判断します。

株式会社マシンテック川上
福岡を拠点に九州全域へ

対応内容を先に確認したい方は、設置届の技術資料作成支援、局所排気装置の設計・製作・施工をご覧ください。


出典・確認日

公的資料の確認日:2026年10月20日。本文の各解説に根拠資料をリンクしています。2026年10月施行分については、令和8年厚生労働省令第116号の新旧対照資料・附則も確認しています。個別設備の判断は最新の法令と所轄行政機関の取扱いをご確認ください。

技術学習の参考書:中央労働災害防止協会『局所排気・プッシュプル型換気装置及び空気清浄装置の標準設計と保守管理』。書籍の図表・計算例は転載していません。

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